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採用実務

在留資格で変わる、外国人スタッフの採用ルート

「人が採れない」——宿泊業では、これは比喩ではなく数字に表れています。欠員率は全産業で最も高く、未充足求人も大きい。打ち手のひとつが外国人の採用ですが、いざ動こうとすると最初の壁になるのが、「どの在留資格のルートで、どのチャネルから候補者と出会えばいいのか」が分かりにくいことです。特定技能、技人国、留学生のアルバイト、登録支援機関、ハローワーク——言葉は知っていても、それぞれが「出会い方」としてどうつながるのかは整理されていません。この記事は、宿の採用担当が候補者と出会うまでの“地図”を、在留資格のルートと採用チャネルの両面から一枚にまとめます。在留資格そのものの細かな建付けや、選考・契約・入国手続きの実務は別記事に譲り、ここでは「どこから・どう出会うか」に絞ります。

日本の宿の帳場で、制服を着た多様なスタッフが人を迎え入れ、館内で働く様子を描いたフラットイラスト

宿で外国人を採ろうと決めたとき、多くの担当者が最初につまずくのは、求人広告の文面でも面接の進め方でもありません。「そもそも、どの在留資格のルートで、どのチャネルから候補者と出会えばいいのか」が見えないことです。特定技能、技術・人文知識・国際業務(技人国)、留学生のアルバイト、登録支援機関、送り出し機関、ハローワーク——名前は耳にしても、それぞれが「出会い方」としてどうつながるのかは、ほとんど地図になっていません。

この記事では、宿の採用担当が候補者と出会うまでの道筋を、①どの在留資格のルートがあるか、②候補者はどこにいるか、③どのチャネルから接点を持つか、④費用と法規制という判断材料、の順に整理します。在留資格そのものの要件・建付けの詳細は別記事『特定技能「宿泊」分野のしくみ』に、選考から契約・入国手続きの実務は続く採用実務の記事に譲り、ここは「どこから・どう出会うか」に絞ります。

この記事のポイント

  • 候補者との出会い方は大きく2系統。件数では国内在留からの変更ルートが海外新規入国を大きく上回ります(在留資格変更許可418,993件・認定証明書交付233,797件/全分野累計・令和7年12月末速報)。
  • チャネルは複線です。宿泊団体の求人/登録支援機関(受託の窓口・登録11,050件)/送り出し機関(MOC17か国)/民間有料職業紹介(許可制)/ハローワーク等の公的支援/留学生アルバイトからの登用。
  • 費用は求人者(宿側)負担が原則。求職者本人から手数料を徴収するスキームは違法・不適切になりうる(職業安定法・労働基準法6条)。
  • 令和9年(2027年)4月施行予定の育成就労で、転籍時の職業紹介の枠組みが変わります(民間職業紹介は関与不可)。

宿泊業の採用市場──なぜ「外国人」が選択肢に上がるのか

外国人採用を検討する前に、宿泊業の人手不足が「どのくらいの規模か」を数字で押さえておきます。厚生労働省の労働経済動向調査(令和7年6月末現在)では、「宿泊業,飲食サービス業」の欠員率は4.8%で、全産業のなかで最も高い水準です(次いで運輸業・郵便業4.1%)。未充足求人数も219.3千人で医療・福祉に次ぐ第2位、前年同期比で28.4千人増えています。離職率(参考・雇用動向調査の令和6年上半期)も10.9%と全産業で最高でした。

指標(宿泊業,飲食サービス業)数値時点
欠員率(全産業で最高)4.8%令和7年6月末
未充足求人数219.3千人令和7年6月末
離職率(参考・全産業で最高)10.9%令和6年上半期
外国人雇用事業所数48,922所令和6年10月末

(厚生労働省「労働経済動向調査」「雇用動向調査」「外国人雇用状況の届出状況」より作成)

職業別の有効求人倍率(参考・令和6年5月、パートを除く常用)でも、「接客・給仕の職業」は2.05倍、「飲食物調理の職業」は2.39倍と、全体の1.25倍(令和6年度平均)を大きく上回ります。「採りたくても採れない」現場の実感は、こうした統計と地続きです。

その受け皿として、外国人雇用全体はいま過去最多の規模にあります。令和7年10月末時点で外国人労働者数は2,571,037人、雇用する事業所は371,215所(前年比8.5%増)。産業別にみると、「宿泊業,飲食サービス業」で外国人を雇用する事業所は令和6年10月末で48,922所あり、事業所総数の14.3%(卸売・小売、製造に次ぐ第3位)を占めます。一方で、在留資格「特定技能(宿泊分野)」で実際に働く人は令和7年12月末の速報値で1号1,968人+2号30人=1,998人。1号は前期(令和7年6月末1,265人)から55.6%増えてはいるものの、16分野では最少クラス(全1号の0.5%)です。受入れの枠(受入見込数)は令和6年3月の閣議決定で5年間に最大23,000人とされ、その後も経済情勢に応じて再設定されています(最新の枠と内訳は別記事『特定技能「宿泊」分野のしくみ』で扱います)。

「宿泊単独」の数字はほとんど取れない

ここで挙げた欠員率・未充足求人・離職率・有効求人倍率は、いずれも「宿泊業,飲食サービス業」の合算か、職業分類ベースの数値です。宿泊業だけを切り出した欠員率・有効求人倍率・外国人比率は、公的統計では確認できません。宿泊単独で取れるのは特定技能「宿泊分野」の在留者数くらいです。数字を引用するときは、合算なのか単独なのか、確定値なのか速報値なのかを必ず添えてください。

雇える在留資格ルートと「出会い方」の2系統

次に、「そもそも宿でどんな在留資格なら働けるのか」を入口レベルで押さえます。在留資格ごとの細かな要件は別記事に譲り、ここでは採用ルートの“入口”として一覧にします。

在留資格・ルート宿での主な位置づけ
特定技能1号(宿泊分野)フロント・接客等の現場人材。直接雇用のみ・派遣不可。試験合格または技能実習2号の良好修了で取得
特定技能2号(宿泊分野)熟練人材。在留更新の上限なし・家族帯同可。長期定着の受け皿
技術・人文知識・国際業務(技人国)フロント・通訳・企画・広報等の専門業務。単純作業・現場作業中心は不可。留学生からの変更は専攻と業務の関連性が要件
身分系(永住者・定住者・日本人の配偶者等 ほか)就労制限なし。職種を問わず雇用できる
資格外活動(留学・家族滞在)アルバイト。原則として週28時間以内
育成就労(2027年4月施行予定)技能実習の後継。受入れ・転籍の枠組みが新設される

それぞれの要件・建付けの詳細(4業務の範囲、協議会加入、義務的支援など)は、別記事『特定技能「宿泊」分野のしくみ』で扱います。本記事では、これらを「ルートの入口」として把握しておけば十分です。

このうち特定技能1号の候補者との出会い方は、大きく2系統に分かれます。ひとつは、すでに日本にいる人の在留資格を変更してもらう国内ルート(技能実習を修了した人、留学生、他分野からの転職者など)。もうひとつは、海外で試験に合格した人を、在留資格認定証明書の交付を受けて入国させる海外ルートです。どちらが主流かは、許可の件数からおおよその傾向が読めます。

ルート(近似指標)該当する出会い方全分野累計の許可件数
在留資格変更許可国内在留者からの変更(実習修了・留学生・他分野転職など)418,993件
在留資格認定証明書交付海外からの新規入国233,797件

(出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」より。令和7年12月末・速報値、全分野の累計)

国内変更(418,993件)が海外新規入国(233,797件)を大きく上回っています。つまり、「これから海外で人を探す」よりも先に、「すでに日本にいる候補者をどう見つけるか」が、現実的にはより太い主戦場になっているということです。

「件数」と「直接雇用」の読み方

特定技能1号の宿泊分野は直接雇用のみで、派遣による受入れはできません。また、上の許可件数は全分野の延べ「件数」であって、在留者「数」(ストック)とは別物です。変更/認定の区分は「国内ルート/海外ルート」のあくまで近似指標で、厳密な採用経路統計でも、宿泊単独の内訳でもありません。傾向の大小をつかむための目安として読んでください。

候補者はどこにいる──特定技能「宿泊」試験という供給源

特定技能ルートの候補者は、突き詰めれば「宿泊分野の技能試験に合格した人」です。だから、その試験がどこで・どれだけ行われているかを知ることは、候補者プールの所在と規模を知ることと同じです。

試験を実施しているのは一般社団法人 宿泊業技能試験センター(CAIPT)で、日本旅館協会・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会・日本ホテル協会・全日本シティホテル連盟の4団体が設立母体です。海外の実施国は、インド、インドネシア、日本、ネパール、フィリピン、スリランカ、ミャンマー、ベトナム、タイ(2026年5月25日時点)。送り出しの中心になっている国々と、ほぼ重なります。

実績を累計でみると、宿泊分野の技能試験は制度開始から受験者29,001人・合格者19,129人(入管庁集計・令和7年12月末速報値、国内と海外8か国での実施分)。半年前の令和7年6月末では合格16,120人でしたから、合格者の母集団は着実に積み上がっています。直近回(参考・2025年12月実施の1号評価試験)は受験897人・合格542人で合格率60.4%、うち日本国内の会場は647人・356人・55.0%でした。なお制度初回(2019年4月14日・国内7会場)は受験391人・合格280人・71.6%。日本語の要件は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格、または日本語能力試験(JLPT)N4以上です。技能実習2号を良好に修了して同じ宿泊分野へ移行する場合は、技能・日本語とも試験が免除されますが、宿泊は技能実習側での対象職種化が遅かったため、この無試験移行の実数は限定的です。

合格者数=採れる人数、ではない

CAIPTが公表する個別回の数値(897人など)と、入管庁の累計値(29,001人)は、集計範囲も時点も異なります。前者は単月の実施分、後者は制度開始からの累計速報値です。そして合格は就労を保証するものではありません——採用が決まって初めて合格証明書が機能する運用のため、「累計合格19,129人」をそのまま「採用可能な母集団の上限」と読むことはできません。

採用チャネルの選択肢──どの窓口から接点を持つか

ルート(在留資格)と供給源(試験合格者)が見えたら、いよいよ「どの窓口から接点を持つか」です。チャネルは一本道ではなく、宿の体制や予算に応じて選べる複線になっています。

チャネル概要留意点
宿泊団体の求人日本旅館協会・日本ホテル協会・全日本シティホテル連盟(JCHA)等が会員向けに外国人求人を掲載会員であることが前提
登録支援機関1号の義務的支援を受入機関から受託する窓口。紹介機能を併せ持つ機関もある。登録11,050件(令和7年12月末速報/会社56.5%・中小企業事業協同組合25.0%・行政書士6.5% ほか)「支援の受託先」であり、職業紹介の許可とは別物
送り出し機関海外で候補者の募集・教育・取次を担う。二国間協力覚書(MOC)締結は17か国。一部の国(フィリピン・ベトナム・ミャンマー・カンボジア等)は政府認定機関の利用や大使館手続きが必須国ごとに手続きが異なる
民間有料職業紹介求人と求職のあっせん。厚生労働大臣の許可制許可の有無を必ず確認
公的支援ハローワーク外国人雇用サービスセンター(東京・名古屋・大阪・福岡)、留学生コーナー21拠点、外国人雇用サービスコーナー135拠点、JITCO、観光庁のマッチング機会利用は無料
留学生アルバイト→登用在学中のアルバイトから、卒業後に正社員へ登用資格外活動の時間制限と卒業後の変更が前提(後述)

公的なチャネルは、求人掲載・紹介とも無料で使えます。ハローワークの外国人雇用サービスセンターは就労目的の在留資格者や就職希望の留学生(高度外国人材)向けに4都市へ、留学生コーナーは全国21拠点、通訳を配置した外国人雇用サービスコーナーは全国135拠点にあります。JITCO(国際人材協力機構)は送り出し国・送出機関の情報提供やセミナー、申請支援を担い、観光庁も宿泊事業者と外国人材のマッチング機会を設けています。なお、チャネルを問わず共通する手続きとして、外国人雇用状況の届出(雇入れ・離職時)は全事業主の義務で、怠ると30万円以下の罰金の対象になります。

留学生からの登用は「時間」と「切れ目」に注意

身近に見える「留学生のアルバイトからそのまま登用」は、もっとも法令上の落とし穴が多いチャネルでもあります。

オーバーワークと卒業後の空白に注意

留学生のアルバイトは資格外活動の包括許可で原則週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)です。これを超える「オーバーワーク」が発覚すると、本人は在留資格の変更・更新が不許可になったり退去強制のリスクを負い、宿側も不法就労助長罪に問われうる。卒業後はそのままでは働けず、留学から特定技能や技人国への変更が必須で、技人国は専攻と業務の関連性がないと不許可になりがちです。さらに見落としやすいのが、卒業から入社日までの空白期間——在学中の資格外活動許可ではアルバイトできず、内定がないまま就活を続ける場合は「特定活動(継続就職活動)」への変更が要ります。

費用と法規制──チャネルを選ぶ判断材料

チャネル選びで避けて通れないのが費用です。そして費用には、必ず守るべき法規制が裏側で結びついています。原則は明快で、採用にかかる手数料は求人者(宿側)の負担です。

民間の有料職業紹介を使う場合、求人者からの手数料は「上限制」か「届出制」のいずれか(職業安定法32条の3)。届出が不要な上限制では、手数料は6か月間の賃金総額の11%(税込/免税事業者は10.3%)に、受付手数料1件710円(免税事業者660円)が加わります。届出制の法定上限は理論年収の50%ですが、実務上の相場は理論年収の30〜35%程度というのが民間人材会社の解説です。

区分上限・相場
上限制手数料(届出不要)6か月間の賃金総額の11%(免税事業者10.3%)+受付手数料1件710円
届出制手数料法定上限は理論年収の50%。実務相場は30〜35%程度
求職者(本人)からの徴収原則禁止(職業安定法32条の3第2項)

(厚生労働省の手数料規制/民間人材会社の解説より作成)

重要なのは、求職者(外国人本人)からの手数料徴収が原則として禁止されている点です(職業安定法32条の3第2項。一部の専門職に例外があるのみ)。あわせて、業として他人の就業に介入して利益を得る中間搾取の禁止(労働基準法6条)、名義貸しの禁止(職業安定法32条の10)、就職お祝い金の禁止(2021年4月以降の指針改正)も、採用ルートの適法性を判断する物差しになります。なお、海外の送り出し機関が本人から徴収する手数料の相場は、国・機関によってばらつきが大きく、一次の確定データは確認できませんでした(要確認)。

「本人に費用を負担させる」は赤信号

求職者本人から手数料や保証金を取るスキームは、違法または不適切になりうる重要な判断軸です。本人負担を前提に話を進めてくる仲介は、悪質ブローカーを疑う材料になります。特定技能の二国間協力覚書(MOC)も、まさにこうした悪質仲介の排除と本人保護を目的に結ばれています。「誰が・いくらを・誰に払うのか」を確認することが、ルート選びの安全装置になります。

つまずきやすい点と、これからの制度変化

最後に、採用ルートの選択でよくある誤解とトラブル、そして近い将来の制度変化を整理します。

まず誤解です。ひとつは「特定技能ならすぐ誰でも採れる」というもの。実際には技能試験と日本語試験の合格(または技能実習2号の良好修了)、受入れ後4か月以内の宿泊分野特定技能協議会への加入、義務的支援の体制、直接雇用といった要件があり、即時・無条件ではありません。もうひとつは「派遣でも使える」という誤解。宿泊分野は直接雇用のみで、派遣による受入れはできません。

トラブルの典型は、求職者本人から手数料や保証金を取る悪質ブローカー・中間搾取と、許可なき職業紹介や偽装請負・名義貸しです。いずれも職業安定法・労働基準法に触れるおそれがあり、許可なき職業紹介は罰則の対象になります。

評価には両論があります。推進の立場からは、深刻な人手不足とインバウンド対応の即戦力確保、そして特定技能2号への移行で家族帯同・在留更新の上限なし・永住申請の道が開けるといった長期雇用の可能性が挙げられます。試験の開催頻度や会場の増加、登録支援機関の整備で制度が使いやすくなったという評価もあります。一方で慎重な立場からは、同分野内での転職が可能なことによる定着・引き抜きのリスク、義務的支援のコスト、日本語・文化対応の負担、そして育成就労での本人意向による転籍導入が人材の流動化を招くのではという懸念が指摘されます。どちらが正しいかではなく、自宿の体制で支えきれるルートを選ぶ——という観点で読むのが実務的です。

制度そのものも動きます。技能実習を引き継ぐ育成就労が令和9年(2027年)4月1日に施行される予定で、転籍時の職業紹介は監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークが担い、民間の職業紹介事業者は関与できません。送り出し手数料の本人負担を抑える仕組みも導入される見込みで、施行後はおおむね2030年まで技能実習と併存する移行期間が続きます。つまり「いま技能実習で考えている宿」も、数年内に採用の窓口そのものが変わります。詳細な建付けは別記事に譲りますが、採用ルートを設計する段階で「2027年に枠組みが変わる」ことは織り込んでおきたい論点です。

まとめ──自宿に合う採用ルートの選び方

宿の採用ルート選びは、次の5つのチェックポイントに畳めます。

採用ルート選びの要点をまとめた図。ルート(国内変更か海外試験か)、チャネル(許可・適法か)、費用(求人者負担が原則)、採用後(支援体制と定着の設計)の4つの判断軸
  1. 国内変更か、海外試験か——件数では国内変更が主流です。まずは「すでに日本にいる候補者」を探せるチャネルから当たるのが現実的です。
  2. チャネルは許可・適法か——民間の職業紹介は許可制です。本人から費用を取ろうとする仲介は避けます。
  3. 費用は求人者負担か——本人に負担させるスキームは、違法・不適切のサインです。
  4. 採用後の支援体制があるか——義務的支援10項目の設計は、別記事『外国人スタッフのオンボーディング設計』で扱います。
  5. 定着まで設計できているか——段階別の打ち手は、別記事『外国人スタッフの定着』にまとめています。

選考・契約・入国手続きの実務は続く採用実務の記事で、在留資格の要件・建付けは『特定技能「宿泊」分野のしくみ』で、受け入れ後の定着・支援は定着・オンボーディングの記事で、それぞれ詳しく扱います。2027年の育成就労で枠組みが動くことも見据えながら、自宿の体制に合った「出会い方」を選んでください。


参考:本記事の数値は、本文および記事末の出典に基づきます。制度・統計は改定されるため、必ず各出典の最新情報をご確認ください。とくに在留者数・許可件数・試験実績は速報値を含むこと、欠員率・有効求人倍率・離職率は「宿泊業,飲食サービス業」合算で宿泊単独ではないこと、民間紹介や送り出し機関の手数料相場は一次の確定データを確認できない部分があること、育成就労は施行前で省令・運用が整備途上であることに留意してください。

出典

本記事の情報は以下に基づきます。制度・統計は改定されるため、必ず各出典の最新情報をご確認ください。

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