外国人スタッフの採用後の「定着」を、一次データと現場の声から。カテゴリで絞り込めます。

特定技能2号「宿泊」の要件と試験。長く働く出口になるか
宿で外国人を採る話は「特定技能1号」で止まりがちです。ですが1号には通算5年の上限があり、育てた頃に関係が切れてしまう。2023年、宿泊は「2号」の対象に加わりました。在留更新に上限がなく、家族も呼べる。長く働くための出口です。ただし2号で働く宿泊のスタッフは令和7年12月末で30人。試験の合格者も年に52人です。宿にとっての2号の使いどころを、官公庁の一次情報から整理します。

特定技能「宿泊」とは。受け入れの要件と流れ、協議会への加入まで
宿で外国人を雇うとき最初に挙がる在留資格が「特定技能」です。ただ宿泊分野の1号は2026年6月末で2,556人と、受入れの進む16分野でも下位。だが1年で2倍に増え、受入れ枠も令和8年1月に更新されました。4業務・直接雇用・協議会の申請前加入・受入見込数まで、宿泊分野の制度の建付けを官公庁の一次情報から一枚に整理します。

育成就労で宿泊業はどう変わるか。技能実習との違いと「転籍」
2027年4月、技能実習が「育成就労」に変わります。最大の変更は、原則できなかった転籍(転職)が本人の意向でも一定条件下で認められること。宿泊は転籍制限期間が1年(短い側9分野)に置かれ、定着の設計が変わります。施行前で省令・運用要領は整備途上ですが、宿泊が備えるべき骨格を官公庁の一次情報から整理します。