2027年4月、技能実習が「育成就労」へと姿を変えます。名前が変わるだけではありません。最大の変更は、技能実習では原則できなかった転籍(転職)が、本人の意向でも一定の条件下で認められるようになることです。しかも宿泊は、転籍までの「待機期間」が短い1年側に置かれました。地方で採用・育成した人材が動きやすくなる、ということです。施行前で省令・運用要領はまだ整備の途上ですが、宿泊が備えておくべき制度の骨格を、官公庁の一次情報から整理します。

「外国人を技能実習で受け入れている」「これから受け入れたい」。そんな宿にとって、2027年は制度の節目になります。2027年4月1日、技能実習が廃止され、新しい「育成就労」へと移行するからです。目的が国際貢献から人材育成・人材確保へと変わり、在留期間も縮みます。
なかでも宿泊業に効いてくるのが、転籍(転職)の扱いです。技能実習では原則として認められなかった転籍が、育成就労では本人の意向でも一定条件下で可能になります。そして宿泊は、その転籍が認められるまでの待機期間が短い側に分類されました。採用・育成のしかたも、定着の考え方も、ここで一度組み直す必要があります。
この記事のポイント
- 育成就労は2027年4月1日施行(政令で確定)。技能実習を引き継ぎつつ、目的が「国際貢献」から「人材育成+人材確保」へ変わります。
- 最大の変更は本人意向による転籍の新設。転籍までの「転籍制限期間」は分野ごとに1年〜2年で、宿泊は短い1年側(9分野)です。
- 育成就労は原則3年。特定技能1号への移行は、技能実習の「2号修了で無試験」ではなく試験合格が必須になります。
- 宿泊の受入れ枠は育成就労5,200人+特定技能1号14,800人=全体2万人(令和8年1月23日決定)。
- 受け入れ体制も変わります(監理団体→監理支援機関、OTIT→外国人育成就労機構)。省令・運用要領は整備途上で、継続的な確認が要ります。
育成就労とは──いつ・なぜ・何が変わる
育成就労の根拠は、令和6年(2024年)に成立した改正法(令和6年法律第60号、2024年6月21日公布)です。施行日は、2025年9月26日に閣議決定された政令で2027年4月1日と正式に決まりました。これにあわせ、基本方針が2025年3月11日に、分野別運用方針が2026年1月23日に閣議決定され、運用要領も2026年2月に公表されています。制度の骨格が、いままさに固まりつつある段階です。
ねらいは、技能移転による国際貢献を目的とした技能実習を「発展的に解消」し、人手不足分野での「人材育成」と「人材確保」を正面の目的に据えることにあります。技能実習が抱えていた「目的(国際貢献)と実態(労働力)のずれ」を、制度の建て付けから直す、という発想です。
「廃止」の正確な意味
「技能実習制度の廃止」と語られますが、法形式上は、技能実習法(平成28年法律第89号)を改題・改正して「育成就労法」へ移行する形です。まったく別の法律が新設されるのではなく、同じ法律番号の改正である点は、条文を追うときに押さえておくと混乱しません。なお、関係省令・運用要領は施行前で改正が続いており、最終的な内容は変わりえます。
技能実習・特定技能との関係
育成就労は、技能実習と特定技能のあいだに位置する制度です。育成期間は原則3年(技能実習は最長5年だったため短縮)。この3年で特定技能1号の水準まで育てることを基本に、日本語も就労開始前のA1相当(日本語能力試験N5など)から、育成終了時のA2相当(特定技能1号の移行要件)へと引き上げていきます。入口の要件としては、就労開始前にA1相当の試験に合格するか、認定日本語教育機関の「就労」課程を100時間以上受講することが求められ、開始から1年経過時にも改めてA1相当の試験を受けることになります。三つの制度の位置関係を整理すると、次のようになります。
| 項目 | 技能実習 | 育成就労 | 特定技能1号 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材育成+人材確保 | 人手不足への対応 |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年 | 通算5年 |
| 転籍 | 原則不可 | 一定条件で可(本人意向も) | 同一分野内で可 |
| 特定技能1号への移行 | 2号修了で無試験 | 試験合格が必須 | ― |
(出入国在留管理庁・厚生労働省の資料より作成)
実務でとくに効くのが、いちばん右下の変化です。技能実習では、技能実習2号を良好に修了すれば無試験で特定技能1号へ移行できました。育成就労では、特定技能1号への移行に技能・日本語の試験合格が必須になります。「実習を終えればそのまま」というルートがなくなり、試験を通過できるところまで育てきることが前提になる、ということです。なお3年経過後に試験が不合格でも、最長1年の在留継続を認める方針が示されています。
対象分野は、特定技能の19分野から航空・自動車運送業を除いた17分野で、宿泊も含まれます。受入れの上限(見込数)は、全分野を合わせて特定技能1号80万5,700人・育成就労42万6,200人の計約123万人とされています(在留者の上限として運用される参考値で、宿泊分野の枠は次章以降で扱います)。特定技能側の建て付け——宿泊分野の4業務や施設要件、協議会への加入——は、別記事「特定技能『宿泊』分野のしくみ」で詳しく扱っています。
最大の変更点=「転籍」
ここがこの制度のいちばんの背骨です。技能実習では原則として転籍ができませんでした。育成就労では、転籍に二つの類型が用意されます。一つは、暴行・ハラスメントや契約違反といった「やむを得ない事情による転籍」(従来から認められてきたもの)。もう一つが、新設の「本人意向による転籍」です。いずれの場合も、転籍は同じ業務区分の内側に限られ、分野をまたぐ移動はできません。

本人意向による転籍には、いくつもの条件が重なります。主なものは、(1) 分野ごとに定める「転籍制限期間」を超えていること、(2) 一定水準の技能と日本語(A1相当以上)を身につけていること、(3) 民間の職業紹介事業者を介さず、ハローワークや監理支援機関などの公的機関を通すこと、(4) 転籍先が優良な受入れ機関であること、(5) 転籍先で本人意向転籍者の占める割合が3分の1以下であること、(6) 転籍先が転籍元へ育成費用の一部を支払うこと、です。
この「転籍制限期間」が、分野によって分かれます。
| 転籍制限期間 | 分野 |
|---|---|
| 2年(8分野) | 介護・建設・工業製品製造業・造船/舶用工業・自動車整備・飲食料品製造業・外食業・資源循環 |
| 1年(9分野) | ビルクリーニング・リネンサプライ・宿泊・鉄道・物流倉庫・農業・漁業・林業・木材産業 |
(出入国在留管理庁 分野別運用方針〔令和8年1月23日〕より)
宿泊は、転籍制限期間が1年の側に置かれました。2年の分野と比べれば、受け入れた人材がより早く動ける設計です。なお2年の分野でも、受入れ機関の判断で1年に短縮することはできますが、その場合は昇給などの待遇向上が義務づけられます。あわせて、地方から大都市圏への過度な流出を抑えるため、地方(指定区域)から大都市圏への転籍者は受入れ機関の外国人のうち6分の1以下に抑える、といった歯止めも設けられています。
宿泊は「動きやすい」側だと知っておく
転籍制限期間は分野ごとに1年〜2年。宿泊は最短の1年側に分類されており、相対的に人材の流出が起きやすい設計と読めます。地方で時間とコストをかけて育てた人材が、1年を過ぎれば都市部や大手へ移りうる——この前提に立って、賃金・キャリア・職場環境を「選ばれる水準」に保つことが、これまで以上に重要になります。
宿泊分野はどう位置づけられるか
宿泊業は、技能実習・特定技能・育成就労のいずれの対象でもあります。技能実習では2020年2月25日に2号移行対象に加わり、特定技能では2019年4月の制度開始時から対象(2023年8月31日に2号も追加)、育成就労でも17分野の一つに入りました。3制度すべての受け皿がそろっている分野、ということです。
育成就労での宿泊分野の受入れ見込数は、分野別運用方針の別紙9(令和8年1月23日閣議決定)で定められています。育成就労が5,200人、特定技能1号が1万4,800人で、宿泊分野全体では2万人(いずれも複数年度の枠)。令和10年度に約8万1,000人と見込まれる人手不足のうち、生産性向上や国内人材の確保でも補えない分を枠とした、という建て付けです。
業務区分は特定技能と同じく、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスといった宿泊サービスの提供業務で、客室清掃や館内販売などは付随的な関連業務として扱われます。雇用形態は直接雇用のみ。なお、育成就労の宿泊分野では、技能実習時代の職種範囲を見直し、新たに「企画・広報業務」が業務区分に加わりました(その運用上の細目は整備途上です)。施設側の要件(旅館・ホテル営業の許可、風営法該当でないこと、接待をさせないこと)は特定技能と共通で、こちらも別記事「特定技能『宿泊』分野のしくみ」で詳しく整理しています。
受け入れ体制の変化──監理支援機関・育成就労機構
制度が変わると、受け入れを支える「器」も変わります。技能実習の監理団体は、育成就労では「監理支援機関」へと改組されます。許可制である点は同じですが、いまの監理団体が自動で移行できるわけではなく、あらためて新規の許可申請が必要です(非営利法人に限られます)。
許可の基準も厳しくなります。技能実習では「外部役員の設置」か「外部監査」のどちらかを選べましたが、育成就労では外部監査人の設置が義務化され、選択制ではなくなりました。外部監査人は弁護士・社会保険労務士・行政書士などの有資格者に限られ、過去に支援していた受入れ機関の関係者は就けない(独立性の確保)といった条件もつきます。各事業所を3か月に1回以上確認し、監査に同行し、氏名は機構サイトで公表される——監視の密度が上がる方向です。人員面でも、監理先の機関数や対象外国人の数に応じた常勤役職員(最低2名)を置くことが求められます。
受入れ機関(育成就労実施者)の側にも、体制づくりが求められます。育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員を、いずれも常勤で選任することが要件です。そして、技能実習を所管してきた外国人技能実習機構(OTIT)は「外国人育成就労機構」へと改組され、育成就労計画の認定、受入れ機関への実地検査、監理支援機関の監督、そして転籍の支援までを担います。受け入れに先立つ申請は施行前から始まり、監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受け付けられます。
宿泊の定着・転職にどう効くか
では、この制度は宿泊業の定着にとって追い風なのか、向かい風なのか。まず足元の状況です。宿泊業の従業員数は2024年で58万人と、コロナ前の2019年(65万人)まで戻っていません。人手不足の体感も強く、ここに転籍の自由化が重なります。
| 指標 | 数値(時点) | 範囲 |
|---|---|---|
| 宿泊業の従業員数 | 58万人(2024年) | 宿泊業 |
| 有効求人倍率(接客・給仕) | 2.53倍(2025年6月) | 宿泊業・飲食サービス業の合算 |
| 離職率 | 26.6%(令和5年) | 宿泊業・飲食サービス業の合算 |
| 「正社員が不足」 | 60.2%(2025年1月) | ホテル・旅館業 |
(厚生労働省・帝国データバンク・内閣官房の各資料より)
評価は分かれます。懸念側は、地方で採用・育成コストをかけた人材が、賃金の高い都市部や大手へ流れ出ることを心配します。政府の転籍制限(案)の資料でも、複数の分野で「地方から都市部への過度な流出の恐れ」が制限の理由に挙げられており、宿泊が制限期間1年の側にあることは、この懸念を相対的に大きくします。たとえば介護では、全国の有効求人倍率3.87倍に対して東京都が8.21倍(令和7年6月)と、地域差そのものが制限の根拠として示されました。一方の肯定側は、技能実習で「劣悪な環境でも転籍できず、失踪の温床になっていた」点を是正できると見ます。本人に選択権を保障することは、受入れ側に「選ばれる職場」になるためのインセンティブを生むからです。前述の転籍者割合の上限(3分の1・地方から都市部は6分の1)も、急激な偏在への歯止めとして置かれています。
業界も動いています。日本旅館協会・全旅連・日本ホテル協会・全日本シティホテル連盟の宿泊4団体は、試験を担う宿泊業技能試験センターを設立・運営し、2024年7月には会員施設向けの外国人材マッチング会も開かれました。ただし、業界団体が転籍ルールそのものへ賛否を示した公式見解は、本記事の調査では確認できていません。
この数字の範囲に注意
有効求人倍率2.53倍・離職率26.6%は、いずれも「宿泊業・飲食サービス業」を合算した参考値で、宿泊業単独の確定値ではありません。宿泊単独の有効求人倍率・離職率を継続的に追える公的統計は限られます。また「研修を実施している施設ほど離職率が低い」(観光庁実態調査)という傾向も、因果ではなく相関の示唆として読む必要があります。
移行スケジュールと経過措置
最後に、時間軸を押さえておきます。施行は2027年4月1日。この日以降、新たな技能実習計画の認定申請はできなくなります。ただし、いま受け入れている技能実習生がその日に一斉に切り替わるわけではありません。施行時点ですでに在留している技能実習生や、2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い同年6月30日までに実習を開始する人は、引き続き技能実習の在留資格で活動を続けられます。施行後も、技能実習1号から2号、2号から3号への移行は可能です。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2025年3月 | 基本方針を閣議決定 |
| 2025年9月 | 施行期日の政令・関係省令を公布 |
| 2026年1月 | 分野別運用方針を閣議決定 |
| 2026年2月 | 運用要領を公表 |
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の許可申請(施行日前申請)開始 |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画の認定申請(施行日前申請)開始 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度 施行 |
(出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」等より作成)
既存の技能実習生は、原則として在留期限まで技能実習のまま活動し、育成就労への在留資格の変更は原則できません。つまり当面は、技能実習と育成就労が並走する期間が続きます。受け入れの計画を立てるなら、自館の技能実習生がいつまでどの資格で在留するのかを整理したうえで、監理支援機関の選び直しや体制づくりを、施行前申請のスケジュールから逆算して進めておくのが現実的です。
まとめ
技能実習から育成就労への移行は、宿泊業にとって次の4点に畳めます。第一に、2027年4月1日施行で、目的が人材育成・人材確保へと明確化されること。第二に、最大の変更が本人意向による転籍の新設で、宿泊は転籍制限期間が短い1年側に置かれたこと。第三に、特定技能1号への移行が無試験ルートから試験合格必須へ変わり、育成就労(原則3年)の枠は宿泊で5,200人・全体2万人だということ。第四に、監理団体から監理支援機関へ、OTITから外国人育成就労機構へと受け入れの器も変わり、省令・運用要領はなお整備途上で追跡が要ること。
宿泊が「動きやすい」側に置かれた以上、制度対応のゴールは「囲い込み」ではなく「選ばれること」に移ります。賃金・キャリア・職場環境を整える——その地道な投資こそが、転籍の時代の定着策になります。具体的な数値は施行前で変わりえますので、受け入れを決める際は、必ず各出典の最新情報をご確認ください。
参考:本記事の数値は、本文および記事末の出典に基づきます。育成就労は施行(2027年4月1日)前で、省令・運用要領が整備途上のため、最終的な内容は変わりえます。とくに有効求人倍率2.53倍・離職率26.6%は「宿泊業・飲食サービス業」の合算値であって宿泊単独ではないこと、特定技能宿泊の分野別人数は令和7年6月末の速報値であること、育成就労の「企画・広報業務」の運用細目や企業単位の受入枠告示・送出費用ルールはなお整備・確認途上であることに留意してください。
出典
本記事の情報は以下に基づきます。制度・統計は改定されるため、必ず各出典の最新情報をご確認ください。
出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(施行日2027年4月1日)
時点:随時更新(施行前)- 時点:令和7年12月改訂
- 時点:令和6年6月21日公布
出入国在留管理庁「育成就労制度に係る基本方針・分野別運用方針」
時点:令和8年1月23日閣議決定- 時点:令和8年1月23日閣議決定
出入国在留管理庁「育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)資料3」
時点:令和7年9月17日出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年6月末現在)第1表」
時点:令和7年6月末(速報値)- 時点:2025年
外国人技能実習機構「監理支援機関の許可申請関係 よくある御質問」
時点:2026年観光庁「令和6年度 宿泊業の人材確保・育成の状況に関する実態調査事業 報告書」
時点:2025年3月21日- 時点:2025年
日本経済新聞「外国人の育成就労、宿泊や物流は1年で転職可能に 政府案」
時点:2025年9月
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